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〒584-0091 大阪府富田林市新堂2176番地
光丘保険代理店
車両保険では、特約をセットすることにより、補償範囲を限定することができます。
保険会社によっては、特約をセットしないタイプを「一般車両保険」、特約をセットしたタイプを「エコノミー車両保険」などと呼ぶ場合があります。
事故の種類 | 他車との衝突等(※1) | 火災・爆発・盗難等 | 単独事故・あて逃げ等 |
一般車両保険 | ○ | ○ | ○ |
エコノミー車両保険(※2) | ○ | ○ | × |
(※1)他車との衝突等については、相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限ります。
(※2)保険会社によっては、エコノミー車両保険の場合、「あて逃げ」についても保険金の支払い対象としている
ところもあります。
<被保険自動車に定着または装備されているもの(付属品)等の取扱い>
対象になるもの | @被保険自動車に定着(※1)または装備(※2)されているもの(付属品) A車室内でのみ使用を目的として被保険自動車に固定されているカーナビやETC車載器 (※1)定着とは、ボルト・ナットまたはネジ等で固定されており、工具等を使用しなけ れば容易に取り外せない状態をいいます。 (※2)装備とは、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられて いる状態をいいます。 |
対象にならないもの | @燃料・ボディーカバー・洗車用品 A法令などにより定着・装備を禁止されているもの B装飾品 |
被保険者が被保険自動車の事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害に対して、自賠責保険または自賠責共済の支払額を超える部分について保険金が支払われます。
●支払限度額
・被害者1名につきそれぞれ保険金額が限度となります。
・1回の事故で被害者が複数いる時は、支払われる保険金の総額に限度はありません。
<対人賠償保険と自賠責保険の違い>
対人賠償保険 | 自賠責保険 | |
補償の目的 | 法律上の損害賠償責任 | 被害者救済 |
支払限度額 | 保険金額 | 死 亡:3,000万円まで 後遺障害:4,000万円まで 傷 害: 120万円まで |
配偶者、子供、親に 対する補償 |
免責事由として補償の対象外 | 「他人」と判定された場合は 補償の対象 |
示談交渉サービス | あり | なし |
過失相殺 | 「過失相殺」という考え方により相 手方(被害者)への損害賠償責任の 額は、相手方の損害額から、相手方 の過失割合を削減した額となる。 |
「過失相殺」という言葉は用いず、 加害者に重大な過失が認められる場 合、「死亡による損害」「後遺障害 による損害」については20%、30% または50%、「傷害による損害」に ついては一律20%の「減額」となる |
その他の免責事由 | ●保険契約者、被保険者の故意 ●第三者との特約により加重された 賠償責任 ●戦争、地震・噴火、台風、洪水等 |
保険契約者または被保険者の悪意 |
被保険者が、被保険自動車で他人の車などの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害に対して保険金を支払います。
<対物超過修理費用保障特約(相手車全損時臨時費用特約)>
この特約は、対物事故において相手自動車の修理費が時価額を上回った時に、その時価額を超過した修理費に対して所定の金額を限度に、保険金が支払われるものです。
(※取扱いの有無、特約名称については保険会社によって異なります。)
相手がいる事故・単独事故とを問わず、保険金額を限度として、実際にかかった治療費、休業損害などの損害額全額が支払われる実損払いの傷害保険です。また、自動車事故で当事者双方に過失がある場合については、通常、相手方から支払われる損害賠償額は過失相殺が加味されることとなりますが、この保険がついていれば、過失相殺による減額をせずに自分の過失分を含めて、相手方からの損害賠償に先行して保険金を受け取ることができます。
したがって、被保険者は加害者との示談に煩わされることなく、示談成立に要する時間を待たずに、損害額全額を保険会社から受け取ることができます。
既に相手方から自賠責保険金や損害賠償金などを受け取っている場合には、保険約款に基づき算出された実際の損害額からそれらを控除した額が、保険金額を限度として支払われます。
搭乗者傷害保険は、被保険自動車に搭乗中の者を被保険者とした傷害保険です。
被保険自動車に搭乗中の者すべてを被保険者としているため、被保険者を具体的に特定しないことや、傷害保険であるため、他保険との調整は行わず、重複して保険金が支払われることなどの特徴があります。
<支払保険金の種類について>
@死亡保険金
被保険者が障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は保険 金額全額が支払われます。(※法定相続人が2名以上の場合は、法定相続分の割合によります)
A後遺障害保険金
被保険者が障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場 合は保険金額×傷害の程度に応じた割合(100%〜4%)が支払われます。
B医療保険金
医療保険金の支払い方法には、「部位・症状別払(保険会社によっては「一時金払」としている場合があります)」と「日数払」があります。
●「部位・症状別払」…入院日数が一定日数以上となった場合に傷害の部位・症状に応じて定額で保険金が支払われる。
●「日数払」…平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数1日について入院保険金日 額または通院保険金日額が支払われる。
どちらも自動車事故により被保険自動車搭乗中の方が死傷した場合に補償される保険ですが、次のような違いがあります
人身傷害保険 | 搭乗者傷害保険 | |
対象事故 | 被保険自動車搭乗中の自動車事故によって 死傷しただけでなく、歩行中や他車に搭乗 中の自動車事故などによって死傷した場合 も補償されるタイプもあります。 |
被保険自動車搭乗中の自動車事故によって 死傷した場合に限り補償されます。 |
補償内容 | 保険金額を限度に、ケガの場合の治療費・ 休業損害、死亡の場合の逸失利益等の実際 の損害額が過失割合にかかわらず補償され ます。 |
ケガによる死亡・後遺障害・入院・通院 に対して、保険金額に応じてあらかじめ 設定された額が支払われます。 |
なお、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の双方を契約している場合は、それぞれの契約について個別に有無責を判定し保険金が支払われます。
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